
本来だったら、失業保険をもらって次の就職先を決めないといけないところですが、海外にいくため、今回は「雇用保険の失業給付受給期間延長」の手続きをすることにしました。
失業給付受給期間延長とは、
本来の受給期間は離職した日の翌日から1年間ですが、その間に引き続き30日以上働けなくなったときは、延長の申請を行えば、本来の受給期間と合わせて最長4年間延長できます。
受給期間の延長が認められるのは、
(1)病気・けが
(2)妊娠
(3)出産
(4)育児(3歳未満)
(5)親族の看護(6親等以内の血族、配偶者及び3親等以内の姻族)
(6)事業主の命令による配偶者の海外勤務に同行
(7)青年海外協力隊など公的機関が行なう海外技術指導による海外派遣「派遣前の訓練(研修)を含む。」
などです。
私は(6)にあたるので、申請ができるはず。
< 受給期間延長申請手続>
海外出国から30日経過した後の1ヶ月以内に受給期間延長申請書を提出する。
つまり、渡米してから1ヵ月後に申請できるので、自分ではできないのです。不便ですねぇ。まぁ、両親に頼むとしますか。
< 手続きに必要な書類>
1ヵ月後に出す書類は、次の内容になります。
a.受給期間延長申請書
b.雇用保険被保険者離職票1と2
c.印鑑
d.海外赴任の辞令
e.戸籍抄本又は住民票(続柄記載のもの)
f.パスポートのコピー(顔写真ページ、出国印のあるページ)
g.返信用封筒(あて先は国内のみ)
今回、ダンナ様の会社からdにあたるものを発行してもらえるのか?というのがとても不安でした。
そもそも、外資系の会社なので辞令とかそういうきちんとしたものがないんですよね。
ダンナ様のお友達が人事部にいたので、いろいろ問い合わせてなんとか調整することができました。
ほっ。ヨカッタヨカッタ。
<受給期間が延長される日数>
最長3年。
もともと、1年間の受給期間があるので、最長4年になります。この4年間の間で、日本に帰ってきてもらうことができます。
私の場合は、H19年5月31日に退職しているので、もともとの受給期間が平成20年5月31日まででした。
それが延長の申請すると、H23年5月31日までに延ばすことができるわけです。
でも、雇用保険の受給申請してから、受給満了になるには6ヶ月間(7日間の待期+3ヶ月間の給付制限+90日間の給付)かかりますから
全額もらおうとすると、H22年11月ぐらいには帰国してないといけませんね。
どうだろう??
まぁ、なにがあるかわからないので、申請していきましょう。
<失業給付手続に必要な書類>
帰国後に必要な書類
a.雇用保険被保険者離職票1と2
b.雇用保険被保険者証(年金手帳に貼り付けている場合が多いみたい)
c.受給期間延長通知書
d.印鑑
e.住民票又は免許証
f.写真2枚
g.振込先の通帳
h.パスポート
i.帰国辞令
もし、ダンナ様が単身赴任を続けるのであれば、iはないわけですが、その場合はいいみたい。
